今回は、役所への許認可申請が不許可になったときの対応について解説したいと思います。
対応として、一般的によくイメージされるのが訴訟ですが、それ以外に行政への不服申立てという方法があります。
不服申立てと訴訟の比較は、以下のとおりです。
出典:「つかむ つかえる行政法(第2版)」(吉田著 法律文化社)P124を一部参考にし、加工して作成
このように、それぞれ一長一短があるので、ケースバイケースで使い分けていく必要があります。
ところで、この不服申立てを定めているのが行政不服審査法なのですが、この法律は昭和37年の制定後、50年以上改正がありませんでした。しかし、改正がないことによる様々な問題点が指摘されるようになり、平成26年に抜本的に法改正が行われました。
法改正は、①公正性の向上、②使いやすさの向上、③国民の救済手段の充実・拡大を目的として行われました。
具体的な法改正の概要について、以下の図をご覧ください。
※「現行制度」が法改正前、「改正後」が法改正前です。
出典:平成26年6月総務省行政管理局作成「行政不服審査法関連三法について」P2より一部抜粋・引用し、加工して作成
このように、改正前は審理を行う者についての規定はなかったのですが、改正後は職員のうち処分に関与しない者と定められました。また、改正前は審査庁の裁決にチェックが入っていなかったのですが、改正後は新たに設置された第三者機関への諮問・答申という形で原則チェックが入ることになりました。
出典:平成26年6月総務省行政管理局作成「行政不服審査法関連三法について」P3より一部抜粋・引用し、加工して作成
以上が「不許可になったときの行政への不服申立て(審査請求等)について」の概要です。少しでも参考になれば幸いです。
ところで、行政書士の中で一定の法定の考査を修了した者については、「特定行政書士」として、審査請求などの不服申立ての代理ができるようになります。
私も令和7年にその考査を修了し、「特定行政書士」になりました。また、大阪府庁勤務時には、行政側での審査請求の実務経験(弁明書作成等)もあります。
審査請求を行う場合には一定の期限もありますので、もし審査請求を検討されている場合は、お早めにお問い合わせフォームよりご相談ください。
また、自治体の研修担当者様向けになるのですが、「行政法実務研修」も取り扱っております。

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