第40回 労務⑭ 労働条件明示のルール改正について(後編)【令和6年4月施行】

今回は前回に引き続き、労働条件明示のルール改正について解説します。
まず前回にもふれましたが、労働契約には「有期」と「無期」があります。
そして、この無期労働契約については、以下のとおり「無期転換ルール」というものがあります。

出典:厚生労働省作成パンフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」P2より一部抜粋し、加工して作成

つまり、有期契約が5年を超えて更新された場合、労働者は期間の定めのない労働契約を申し込むことができ、申込みがあれば使用者はそれを承諾したものとみなされます。
なお、その有期契約がパートであった場合、無期になるといってもパートから正社員になるわけではなく、パートと労働条件は同じ(無期契約のパート)ということに注意する必要があります。

そして、今回解説するのは、その無期転換について、「3 無期転換申込機会の明示」、「4 無期転換後の労働条件の明示」が新たにルールとして追加されたという点です。
以下の国の資料をご覧ください。

出典:厚生労働省作成リーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました」P1より一部抜粋し、加工して作成

出典:厚生労働省作成リーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました」P2より一部抜粋し、加工して作成

また、一定期間有期契約を締結していない空白期間があった場合、通算契約期間がリセットされ、5年の中にカウントされません。

出典:厚生労働省作成パンフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」P16より一部抜粋し、加工して作成

そして、この無期転換ルールには継続雇用の高齢者についての特例があります。
以下の国の資料をご覧ください。

出典:厚生労働省作成リーフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」P9より一部抜粋し、加工して作成

ポイントは2点で、都道府県労働局長の認定が必要なことと、他の事業主(一部例外あり)で雇用される場合は特例の対象外であることです。
都道府県労働局長への認定申請書は以下のとおりです。

出典:厚生労働省作成リーフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」P15より一部抜粋し、加工して作成

以上が、「労務⑭ 労働条件明示のルール改正について(後編)【令和6年4月施行】」の概要とその注意点です。少しでも参考になれば幸いです。

当事務所は社労士と行政書士を兼業しておりますので、ワンストップによる対応が可能です。
また、法律用語は難しいですが、わかりやすい言葉を心がけて対応させていただきます。
ぜひ下記ホームページのお問い合わせフォームから、当事務所にお問い合わせください。

ワークルー行政書士・社労士事務所のホームページはこちら