前回は対象事業者について解説しましたが、今回は経営者として準備すべきことの全体像を俯瞰したいと思います。
大きく分けると、「安全確保措置」と「情報管理措置」の2つが必要です。そして、その中に「犯罪事実確認」や「防止措置」が含まれているという構造です。
なお、そのほかに就業規則の整備・周知や、採用選考における性犯罪前科の確認などもあり、いずれも制度開始前からしっかりと準備しておく必要があります。
出典:こども家庭庁作成「事業者向けリーフレット」P2より引用・抜粋し、加工して作成
そして、安全確保措置の中には、事前の「初犯防止対策」・「再犯防止対策」と、被害が疑われる場合の調査等対応、そして事後の「防止措置」があります。
また、情報管理措置は、再犯防止対策の中で行う犯罪事実確認で得ることになる、センシティブな情報を適正に管理するための措置です。
出典:こども家庭庁作成「こども性暴力防止法の施行について」P5より引用・抜粋し、加工して作成
そして、性犯罪の再犯率については、以下のデータがあります。
出典:こども家庭庁作成「性犯罪の再犯に関する資料」(こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議 第2回会議配布資料の資料1(令和5年7月19日))より引用・抜粋し、加工して作成
これでみると、再犯率は13.9%となっており、薬物犯等ほど高いわけではないですが、一定数は再犯となっています。そのため、初犯防止対策だけでなく、再犯防止対策も重要です。
以上が「2026年12月施行に向けた準備の全体像って?」についての解説です。少しでも参考になれば、幸いです。
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