今回は制度の対象となる職種について解説したいと思います。
こども性暴力防止法では、性犯罪歴を確認する「犯罪事実確認」の対象となる職種について、以下のとおり定めています。
出典:こども家庭庁作成資料「こども性暴力防止法について(概要)」P17より一部抜粋・引用し、加工して作成
このように、保育士等のこどもと常に接する職種は一律対象となりますが、実態に応じて現場ごとに対象かどうかを判断する必要がある職種(事務職員等)もあります。
対象かどうかの具体的な判断基準として、ガイドラインでは、以下の3つの要件が挙げられています。

そして、それぞれの具体的な解釈については以下のとおりです。
出典:こども家庭庁作成資料「こども性暴力防止法について(概要)」P39~42より一部抜粋・引用し、加工して作成
このように、3要件に該当するかどうかを、現場ごとに判断していくことが求められます。
そして特に、ボランティアやスポットワークなども含めて、契約の形態や従事期間にかかわらず、対象となり得る点に留意する必要があります。
なお、ガイドラインでは、一定の期間内(最長6か月)に再度対象業務に従事する可能性がある旨の書面を取り交わしている場合は、「意向確認済期間」として、毎回の犯罪事実確認をする必要はないとされています。
出典:こども家庭庁作成ガイドラインの別紙2「意向確認書面例(裏面)」より一部抜粋・引用し、加工して作成 ※こども家庭庁HPに掲載
上記の例では、再度の雇用契約期間(9月22日~28日)が、意向確認済期間(5月1日~10月1日)の範囲内なので、2回目の雇用契約時の犯罪事実確認は不要となります。
以上が「どんな職種が対象になるの?」についての解説です。少しでも参考になれば、幸いです。
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