前回は対象従事者の範囲について述べてきましたが、今回は「犯罪事実確認」について解説したいと思います。
「犯罪事実確認」とは、過去の性犯罪歴を確認するというもので、具体的には以下の内容です。
出典:こども家庭庁作成資料「こども性暴力防止法について(概要)」P17より一部抜粋・引用し、加工して作成
つまり、「特定性犯罪」の罪名での拘禁刑や罰金刑が対象になります。以前に解説しましたように、刑法違反だけでなく、痴漢等の条例違反の犯罪も含みます。また、子どもに対する犯罪だけでなく、成人に対する犯罪も含まれる点に注意する必要があります。
そして、具体的な犯罪事実確認の流れは以下のとおりです。
出典:こども家庭庁作成資料「こども性暴力防止法について(概要)」P16より一部抜粋・引用し、加工して作成
ここでのポイントは、原則として従業員本人が戸籍等の情報をこども家庭庁に提出するということです。これはセンシティブな個人情報が含まれる戸籍等について、プライバシーを保護する観点で定められています。(例外として従業員本人が希望する場合は、事業者を経由して提出することも可能です。)
具体的には、各従業員がアカウントを作成した上で、マイナンバーカードを専用アプリの入った携帯端末にかざして戸籍等を取得して、国作成の専用システムで原則提出することになります。(なお、マイナンバーカードを持っていない場合は、市区町村窓口で取得する必要があります。)
そして、もし犯罪事実確認において「該当あり」となると、訂正がないか本人に事前に確認(2週間経過しても本人からの訂正がない場合を含む)した上で、以下の確認書が事業者に交付されます。
出典:こども家庭庁作成「こども性暴力防止法施行ガイドライン」P199図表59より一部抜粋・引用し、加工して作成
出典:こども家庭庁作成「こども性暴力防止法施行ガイドライン」P34より一部抜粋・引用し、加工して作成
ここでの留意点として、もし犯罪事実確認において「該当あり」とされた場合、上記①~③の該当区分と、特定性犯罪裁判の確定日のみが事業者に知らされます。具体的な犯罪の罪状などは含まれていないです。
そして、情報漏洩防止の観点から、この確認書は原則、専用システム上での画面閲覧のみ可能とされています。そのため、確認書が交付された際に、見落とすことのないように注意する必要があります。
以上が「犯罪事実確認って何?」についての解説です。少しでも参考になれば、幸いです。
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