前回は犯罪事実確認の概要について解説しました。
今回はその犯罪事実確認をいつまでに行わなければならないのかについて、解説していきます。以下の国の資料をご覧ください。
出典:こども家庭庁作成資料「こども性暴力防止法について(概要)」P18より一部抜粋・引用し、加工して作成
上記のとおり、新規採用者については、内定から従事開始までの間に、義務事業の現職者については、法施行から3年以内とされています。これは、現職者については全国で膨大な人数になるため、確認作業を行う時期を地域ごとに分けて設定し、少しずつ確認作業を行っていくからです。いずれにしても、認定には日本国籍の場合で2週間~1か月程度かかるとされているので、余裕を持ったスケジュール設定が必要です。
そして、義務事業者についてまとめると、以下のイメージのとおりとなります。

このように、内定日によって対応が異なりますので、法施行日を見据えて対応する必要があります。
では、早めに内定前から犯罪事実確認を行っていればいいのではないかと思われるかもしれませんが、それは以下のとおりできないとされています。
出典:こども家庭庁作成資料「こども性暴力防止法について(概要)」P30より一部抜粋・引用し、加工して作成
一方で、こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認とは別に、教員や保育士については、内定前から、教員性暴力等防止法及び児童福祉法に基づくデータベース(教員DB、保育士DB)による確認を行うことが必要とされています。
出典:こども家庭庁作成「こども性暴力防止法施行ガイドライン」P207、208(図表61、62)より一部抜粋・引用し、加工して作成
つまり、教員や保育士については、教員DB・保育士DBによる確認と、犯罪事実確認という2段階の手続きをとることになります。
このように、職種によっても対応が異なりますので、注意する必要があります。
以上が「犯罪事実確認はいつまでに行う必要があるの?」についての解説です。少しでも参考になれば、幸いです。
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