ご無沙汰しております。前回まではDBSについて解説してきましたが、充電期間を経て、今回から新シリーズとして、保育士・幼稚園教諭等の処遇改善加算について、複数回掲載していこうと思います。
その理由は、DBSと同様に、幼稚園や保育園等にとって処遇改善加算というのは重要なテーマだからです。
まず、処遇改善に入る前に、そもそもの前提となる制度概要について整理しておきたいと思います。
平成24年8月に自公民3党合意に基づき、子ども・子育て関連3法が成立し、新制度が平成27年4月に施行されました。
それにあわせて、国の体制は以下のとおりとなりました。
出典:内閣府子ども・子育て本部作成「子ども・子育て支援新制度について(令和4年7月)」P262より一部抜粋し、加工して作成
保育所は厚生労働省、幼稚園は文部科学省と所管が分かれているのですが、内閣府がそれらと総合調整を行いながら、「子ども・子育て支援給付」を行うことになりました。
具体的な制度変更の概要については、以下のとおりです。
出典:内閣府子ども・子育て本部作成「子ども・子育て支援新制度について(令和4年7月)」P8より一部抜粋し、加工して作成
大きく変わったのは、一部幼稚園や公立保育所について、統一的な「施設型給付」が導入されたことです。本来は市町村が利用者に個人給付を行い、利用者が施設にそれを支払う形なのですが、「法定代理受領」という仕組みにより、市町村が施設に直接支払うことが原則となります。なお、私立保育所については、保育は市町村が提供すると法律上定められていることから、施設型給付ではなく市町村が保育所に「委託費」として支払うことになります。そのほか、市町村の認可事業である「地域型給付」も創設され、その対象施設をまとめると以下のとおりです。
出典:国作成「子ども・子育て支援新制度ハンドブック 施設・事業者向け(平成27年7月改訂版)」P3より一部抜粋し、加工して作成
なお、幼稚園については制度導入時に、施設型給付を受けるか、これまでの都道府県による私学助成等を継続するかを選択することになりました。(下記イメージ図参照。※「月額上限」は資料作成当時の額)
出典:内閣府子ども・子育て本部作成「子ども・子育て支援新制度について(令和4年7月)」P110より一部抜粋し、加工して作成
そして、この施設型給付は、子ども一人あたりの教育・保育に通常要する費用を基に算定された公定価格から利用者負担を控除した額となります。
出典:国作成「子ども・子育て支援新制度ハンドブック 施設・事業者向け(平成27年7月改訂版)」P4より一部抜粋し、加工して作成
そして、公定価格のイメージ図は下記のとおりです。
出典:国作成「子ども・子育て支援新制度ハンドブック 施設・事業者向け(平成27年7月改訂版)」P5より一部抜粋し、加工して作成
公定価格については、基本額に加えて各種加算が行われます。基本額については、区分(地域、定員、認定される号、子どもの年齢など)によって細分化されて定められ、この各種加算の中に「処遇改善加算」が含まれます。
以上が、「保育士・幼稚園教諭等の処遇改善加算① 子ども・子育て支援新制度について」の解説です。少しでも参考になれば、幸いです。
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