今回は「まとめ登録」について解説したいと思います。
今年12月に施行されるこども性暴力防止法に基づき、性暴力防止の取組が義務とされている学校、認可保育園、認定こども園など(義務対象事業者)は、個別に認定申請を行うのではなく、国で一括して事業者情報を集約し、一括登録することになります。
義務対象事業者は以下のとおりです。
出典:こども家庭庁作成リーフレット「こども性暴力防止法について(概要)」P7より一部抜粋・引用し、加工して作成
なお、基準該当通所支援を行う事業者は、児童福祉法による指定を受けていないため、指定障害児通所支援事業には該当せず、まとめ登録の対象外です。
そして、一括登録は以下のスケジュールで行われます。
出典:こども家庭庁作成「こども性暴力防止法施行ガイドライン」図表115(P332)より一部抜粋・引用し、加工して作成
スケジュールとしては、4月までにGビズIDを申請・取得し、6月までに施設や事業所が事業者情報を登録し、7月までに所轄庁がその登録された情報を集約して国に提出することが求められています。
出典:こども家庭庁作成「まとめ登録マニュアル」P11より一部抜粋・引用し、加工して作成
出典:こども家庭庁作成「まとめ登録マニュアル」P12、22より一部抜粋・引用し、加工して作成
そして、GビズIDについては、全権限者としてプライムが必須で、さらに権限設定権者としてメンバー(第一管理者)が必要な場合もあります。
出典:こども家庭庁作成「まとめ登録マニュアル」P14より一部抜粋・引用し、加工して作成
このプライムは組織の長が取得する必要があるとされており、国のQ&Aでは、組織の長が高齢であっても他の職員がサポートして取得させてくださいとされています。
出典:こども家庭庁作成「こども性暴力防止法関連システム 事業者アカウントまとめ登録に関するQ&A」P10より一部抜粋し、加工して作成
国の示すスケジュールに沿って必要な対応を行わないと、アカウント登録が間に合わずに施行日にログインできないこともあり得るので、十分注意する必要があります。
以上が、「義務対象事業者が行う「まとめ登録(事業者情報の一括登録)」について」の解説です。少しでも参考になれば、幸いです。
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