今回のテーマは前回に引き続き、育児に関する法改正です。
まずは、以下の国の資料をご覧ください。
出典:厚生労働省HP「育児休業制度」の「法改正のポイント」にある「聴取した労働者の意向についての配慮」より一部抜粋・加工して作成
青色の部分(「現行の措置義務」)は令和3年の法改正で課されたもので、黄色の部分(「見直し」)は今回の法改正で新たに課されたものです。
その内容の違いについて、国のQ&Aでは以下のように説明されています。
出典:厚労省資料「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和7年9月24日時点)」P26より一部抜粋し、加工して作成
つまり、これまでは制度を利用するかどうかを確認すればよかったのに対し、今後はそれぞれの家庭環境などの状況を丁寧に聞き取って、その意向に配慮する必要があるということです。
その具体的な方法は以下のとおりです。
出典:厚生労働省HP「育児休業制度」の「法改正のポイント」にある「POINT 6」より一部抜粋・加工して作成
そして、よくあるQ&Aについては、以下のとおりです。
出典:厚労省資料「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和7年9月24日時点)」P27より一部抜粋し、加工して作成
従業員数が多い企業だと人事部ですべての意向確認を行うことは難しい場合もありますし、所属長や上司でも差し支えないです。
出典:厚労省資料「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和7年9月24日時点)」P28より一部抜粋し、加工して作成
原則として、面談又は書面交付が必要ですが、オンライン面談も可能ということに注意が必要です。例えば、育休中などで職場に来ることがあまりない場合などには、必要に応じてオンライン面談を活用することが可能です。
出典:厚労省資料「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和7年9月24日時点)」P28より一部抜粋し、加工して作成
特に、意向配慮にあたっては個別具体的な事情を聞き取る必要があるので、事業主側にはより丁寧な対応が求められることになります。
以上が、「労務㉑ 仕事と育児の両立② 個別周知と意向配慮義務(令和7年10月施行)」とその注意点です。少しでも参考になれば幸いです。
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