前回に引き続き、今回のテーマもくるみん認定についてです。
まずはくるみん認定等の主なメリットをご紹介します。
① くるみん認定等のマークを、求人広告、商品、名刺などにつけられる
これにより、企業イメージの向上やそれに伴う優秀な従業員の採用・定着が期待できます。
以下の資料のとおり、特に若手社会人はワークライフバランスを意識していますので、くるみん認定等の取得は会社としての大きなPR材料になります。
以下の若年層に関する意識調査の資料をご参考までにご覧ください。
出典:厚労省共育プロジェクト「若年層における仕事と育児の両立に関する意識調査(速報)」(R7年7月30日)(以下、「厚労省共育プロジェクト調査」)P18より一部抜粋、加工して作成
出典:厚労省共育プロジェクト調査P14より一部抜粋、加工して作成
出典:厚労省共育プロジェクト調査P16より一部抜粋、加工して作成
② 経営事項審査で加点される
また公共工事の入札参加企業にとっては、経営事項審査において、くるみん認定等は以下のとおり加点対象になっています。
出典:国土交通省作成「経営事項審査の主な改正事項」P3より一部抜粋し、加工して作成
③ 公共調達で加点評価が得られる
国が公共調達を実施する場合は、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、ワークライフバランス推進企業を加点評価するよう、国の指針において定められ、令和7年4月にはその対象が拡大しました。また、地方公共団体も国に準じた取組を実施するよう努めることとされています。
詳しくは以下の資料をご覧ください。
出典:近畿地方整備局作成資料「令和7年4月からワーク・ライフ・バランス(WLB)等推進企業を 加点する取り組みを拡大します。」(令和7年2月20日公表)別紙P1より引用
その他、日本政策金融公庫からの低利融資を申請できる、一部の中小事業主はくるみん助成金が申請できる、税額控除が上乗せされる、外国人の就労ビザ申請においてカテゴリー1(上場企業と同様)に位置付けられる(提出書類が減る)などのメリットもあります。
そしてトピックスとして、令和7年4月から認定基準等が改正されました。
以下の国の資料をご覧ください。
出典:厚労省作成のリーフレット「次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます」より一部抜粋し、加工して作成
前回にも解説しましたように、ここでのポイントは「2 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること」です。つまり、少なくとも2年の行動計画を立てて実行してからでないと、くるみん認定の申請はできないということです。
そして次世代法の改正点は、①行動計画で(男性労働者の)育休取得状況の数値目標設定などが義務付け、②くるみん等の認定基準見直し(男性育休の取得率引き上げ等)の2点です。
いずれも男性育休が関係していますが、これは政府が掲げている、2025 年までに1週間以上の取得率を85%、2030年までに2週間以上の取得率を85%に引き上げるという目標が影響しています。
(ちなみに最新の男性育休取得率は4割超です。)
出典:令和5年6月13日閣議決定「こども未来戦略方針」P20より一部抜粋、加工して作成
以上が、建設業と労務⑫(くるみん認定について(後編))の概要とその注意点です。少しでも参考になれば幸いです。
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