第50回 障害者雇用① 障害者雇用率制度について

今回から数回に分けて、障害者雇用について解説していこうと思います。
初回は、障害者雇用率制度についてです。障害者雇用率というのは、障害者雇用促進法の中で定められている、最低限雇用する必要のある障害者の割合のことです。
まずは、根拠となる法律の条文を確認してみましょう。

障害者雇用促進法
(一般事業主の雇用義務等)
第四十三条 事業主(…中略…)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(…中略…)以上であるようにしなければならない。
2 前項の障害者雇用率は、労働者(…中略…)の総数に対する対象障害者である労働者(…中略…)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
(法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動)
第五条 法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動は、常時雇用する労働者(…中略…)の雇入れ及び解雇(…中略…)とする。

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
(障害者雇用率)
第九条 法第四十三条第二項に規定する障害者雇用率は、百分の二・七とする。

附 則(令和五年三月一日政令第四四号)(抄)
(経過措置)
第三条 (…中略…)改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(…中略…)第九条(…中略…)の規定の適用については、令和八年六月三十日までの間、(…中略…)第九条中「百分の二・七」とあるのは「百分の二・五」と(…中略…)する。

このように、障害者雇用率は雇用関係の変動に応じて、少なくとも5年ごとに見直されます。
そして、法律の附則の経過措置は、令和8年6月末に終了します。

また、障害者雇用率は、雇用する側が民間企業か国・地方自治体かによっても異なり、後者のほうが高く設定されています。

出典:厚生労働省作成リーフレット「障害者雇用率制度について」P1より一部抜粋・引用し、加工して作成

出典:厚生労働省作成リーフレット「障害者雇用率制度について」P2より一部抜粋・引用し、加工して作成

このように、国や地方自治体のほうが民間企業よりも少し高い割合が設定されています。
民間企業における対象事業主の範囲も、現在は40人以上ですが、引上げに伴い、令和8年7月からは37.5人以上に拡大されます。

また、除外率制度というものもあります。これは障害者雇用を行いにくい一定の業種について、障害者雇用数を算出する上での全体の労働者数(分母)から、一定割合を除外できるというものです。
この除外率は経過措置として残っている制度ですが、年々縮小傾向にあります。

出典:厚生労働省リーフレット「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」P1より一部抜粋・引用し、加工して作成

以上が、「障害者雇用① 障害者雇用率制度について」の概要です。少しでも参考になれば幸いです。

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