今回は障害者雇用納付金制度についてです。
前回解説しましたように、障害者として雇用する必要がある人数が法令で決められているのですが、その人数に応じて納付金を納付し、逆に報奨金等が支給される場合があります。
これを「障害者雇用納付金制度」といい、その概要は以下の通りです。
出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)作成リーフレット「事業主のみなさまへ 令和7年度版 ご案内」P2より一部抜粋し、加工して作成
常用雇用労働者数は100人以下か、100人超かで大きく異なります。
前者については、対象障害者数が一定数を超える場合に、申請に基づき、1人当たり月額21,000円の報奨金が支給されます。
一方後者については、対象障害者数が一定数を超える場合に、申請に基づき、1人当たり月額29,000円の調整金が支給されますが、逆に法定雇用障害者数を下回っている場合、1人当たり月額50,000円の納付金の納付が必要です。ポイントとしては、常用労働者100人超の場合は、法定雇用障害者数を達成している場合であっても、納付金は「0円」として申告する必要がある点に注意が必要です。
また、100人という基準については現在国の研究会で審議がなされており、今後変更になる可能性があるので、今後の動向を注視しておく必要があります。
出典:厚労省作成「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(第12回・令和7年12月24日)」の資料2「これまでの議論の整理」P12より一部抜粋し、加工して作成
そして、障害者雇用納付金等の具体的な手続きの流れについては、以下のとおりです。
出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)作成リーフレット「事業主のみなさまへ 令和7年度版 ご案内」P3より一部抜粋し、加工して作成
年度当初の4月から5月中旬などが申請期間ですので、申請が必要な場合は忘れずに行う必要があります。なお、その申請は(行政書士ではなく)社労士が代理申請可能です(根拠:社会保険労務士法 別表第一 第十三号)。
以上が、「障害者雇用③ 障害者雇用納付金制度について」の概要です。少しでも参考になれば幸いです。
当事務所は社労士と行政書士を兼業しておりますので、ワンストップによる対応が可能です。
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