前回に引き続き、今回も区分2の解説を行います。
区分2も含めた処遇改善制度全体について、令和7年に大幅な見直しが行われ、その中で賃金改善の確認方法も大きく変更されました。
変更の背景は以下のとおりです。
出典:こども家庭庁作成「令和7年度以降の処遇改善等加算について」P10より一部抜粋し、加工して作成
つまり、介護分野における処遇改善加算制度に合わせる形で、「新規事由の有無」による加算ごとの確認をやめて、加算をまとめて確認するようになりました。また、原則「起点賃金水準」を下回ってはいけないという運用をやめ、加算額等の影響を除いた確認方法に見直されました。
イメージ図は以下の通りです。
出典:こども家庭庁作成「令和7年度以降の処遇改善等加算について」P36より一部抜粋し、加工して作成
このように加算をまとめて確認する形に変更したことで、行政への報告様式の簡素化につながったといえます。
そして、「加算額等の影響を除いた確認方法」の具体的なイメージ図は以下のとおりです。
出典:こども家庭庁作成「令和7年度以降の処遇改善等加算について」P44より一部抜粋し、加工して作成
上記のうち、「施設独自の改善額」が「加算年度」の賃金総額に含まれ、「基準年度」の賃金総額から除外されているのは、施設独自の改善へのインセンティブを与えるためです。つまり、独自の改善を行えば加算年度の賃金には含まれる一方で、その翌年度にその独自改善額は基準年度の賃金には含まれないことになります。そのため独自改善額の維持が必須とはならず、安心して独自の改善に取り組むことができます。
実際、以下のような背景が国の資料に記載されています。
出典:こども家庭庁作成「令和7年度以降の処遇改善等加算について」P10より一部抜粋し、加工して作成
以上が、「保育士・幼稚園教諭等の処遇改善加算⑦ 区分2について(中編)」の解説です。少しでも参考になれば、幸いです。次回も続けて、区分2を解説します。
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