今回は区分1の概要について、解説しようと思います。
まず区分1の対象者は全職員で、旧加算Ⅰ(基礎分)に該当するものです。施設職員の平均経験年数が高いほど、加算率が上昇します。
出典:こども家庭庁作成「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(令和7年度以降)」P6より一部抜粋し、加工して作成
そしてこの「経験年数」の算出にあたっては、各職員について、申請対象の施設等だけでなく、要件を満たせば他の施設等の勤続年月数も通算して算出することが定められている点に留意する必要があります。そのように通算する場合は、職歴証明書、年金加入記録、労働条件通知書等の資料を用いることが考えられます。
出典:国通知「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(こ成保319・8文科初第 171号)(令和8年4月8日)より一部抜粋し、加工して作成
そのようにして各職員の経験年数を算定した後、施設全体の平均経験年数の算定については、申請書に計算式が組み込まれており、エクセルに入力することで算出されます。
出典:こども家庭庁HP「処遇改善加算等に関する情報」の「別紙様式」より一部抜粋し、加工して作成
なお、認可外保育施設での勤務期間は、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(下記は1日に保育する乳幼児が6人以上の施設の場合の様式)が交付されている期間のみを含めることができます。
出典:こども家庭庁成育局長通知(こ成保第2 3 6号)「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」P54より一部抜粋し、加工して作成
以上が、「保育士・幼稚園教諭等の処遇改善加算④ 区分1について(前編)」の解説です。少しでも参考になれば、幸いです。次回は、区分1の要件を解説していこうと思います。
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