前回は区分1の概要について解説しましたが、今回は区分1の要件を解説しようと思います。区分1は原則、キャリアパス要件として以下の2つの要件を満たすことが求められます。
出典:国通知「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(こ成保319・8文科初第 171号)(令和8年4月8日)より一部抜粋し、加工して作成
令和7年度までは経過措置があり、キャリアパス要件を満たさなかった場合は区分1から加算率が2%減じられるだけでした。しかし令和8年度からは区分1の要件となり、満たさない場合は区分1そのものが加算されなくなってしまいます。個人的な見解ですが、これはおそらく、別制度の介護職員の処遇改善加算において、全加算区分でキャリアパス要件(①任用要件・賃金体系の整備等・②研修の実施等)が必須とされていることと歩調を合わせたのではないかと推測しています。
出典:こども家庭庁作成「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」第7版(令和8年5月15日時点版)より一部抜粋し、加工して作成
また、実際にキャリアパス要件を満たしていない施設はどの程度あるのでしょうか。
出典:こども家庭庁作成「令和7年度以降の処遇改善等加算について」P17より一部抜粋し、加工して作成
このように、令和6年4月時点でのキャリアパス要件不適用施設は全体としてはそこまで多くないですが、幼稚園と家庭的保育事業で比較的多いといえます。
ここでいう「研修」は施設の実情に応じて取り組んでいれば原則認められ、研修後の「フィードバック」についても、必ずしも5段階評価まで求められているわけではないです。
出典:こども家庭庁作成「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」第7版(令和8年5月15日時点版)より一部抜粋し、加工して作成
また、「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とありますが、制度改正に伴う加算名称の変更(旧加算Ⅰ⇒新区分1など)については、適宜読み替えてよいとされています。
出典:こども家庭庁作成「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」第7版(令和8年5月15日時点版)より一部抜粋し、加工して作成
ただし、制度変更に伴って加算方法等を見直す場合や、他の法改正に合わせて改正する場合は、同時に加算区分の名称を変更するのが良いと思います。
以上が、「保育士・幼稚園教諭等の処遇改善加算⑤ 区分1について(後編)」の解説です。少しでも参考になれば、幸いです。次回は、区分2を解説していこうと思います。
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