今回から、処遇改善加算の制度概要を解説していきます。まずは全体像を見てみましょう。
出典:こども家庭庁作成「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(令和7年度以降)」P5より一部抜粋し、加工して作成
上記について、赤枠で囲った部分についてみていきます。
まず「区分1」は「基礎分」といい、職場環境の改善など、施設全体として取り組むことを目的としています。この区分1は、定期昇給「等」に充当とあるように、必ずしも処遇改善に充てる必要はなく、幅広い目的で使えます。実際、国の通知でも、区分1は「職員の賃金の勤続年数等を基準として行う昇給等に適切に充てること」とされています。
一方で、区分2は「賃金改善分」、区分3は「質の向上分」といい、それぞれ国の通知では「その全額を職員の賃金の改善に確実に充てること」とされており、すべて処遇改善に充てることが求められています。
そして令和7年度に制度の見直しが行われた際に、行政への報告様式についても以下のとおり整理されました。
出典:こども家庭庁作成「令和7年度以降の処遇改善等加算について」P15より一部抜粋し、加工して作成
このうち、青い点線で囲った「別紙様式4 賃金改善計画書」等は、令和6年度から「誓約書」の提出があれば省略が認められています。この点は、介護や障がいの処遇改善加算とは異なる点です。
出典:こども家庭庁作成「令和7年度以降の処遇改善等加算について」P6より一部抜粋し、加工して作成
そして、提出する誓約書は、以下の様式です。
出典:こども家庭庁HP「処遇改善等加算に関する情報」の「別紙様式」のエクセルを加工して掲載
以上が、「保育士・幼稚園教諭等の処遇改善加算③ 処遇改善加算の制度概要について」の解説です。少しでも参考になれば、幸いです。次回から、区分ごとに制度の具体的な内容を解説していこうと思います。
現在、当事務所では、保育士・幼稚園教諭等の処遇改善加算について、初回30分無料相談を受け付けております。「何から相談していいのかわからないので、まずは一度話を聞いてみたい」というだけでも大歓迎です。ぜひ、いっしょに考えましょう。
下記ホームページのお問い合わせフォームから、当事務所にお問い合わせください。
↓
お問い合わせフォームはこちら
また当事務所の強みは、行政書士と社労士のダブルライセンスにより、ワンストップによる対応が可能なことです。具体的には、DBS認定申請手続き(法務:行政書士等の独占業務)だけでなく、就業規則など関連規程の作成・改定(労務:社労士等の独占業務)や、実務的な観点からのDBS導入に向けたセミナー・研修等も対応できます。
詳細については、ホームページの下記をご覧ください。
↓
日本版DBS導入支援の詳細はこちら




.png)
-1024x369.jpg)
.jpg)
.png)
-1024x414.jpg)
.jpg)