今回も前回に引き続き、区分2についての解説です。
特に、区分2の算出方法についてふれていこうと思います。
区分2については、以下のとおり算式が定められています。
出典:国通知「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(こ成保319・8文科初第 171号)(令和8年4月8日)第4の1より一部抜粋し、加工して作成
○区分2の単価と加算率
まず前提として、公定価格の告示は、夏の人事院勧告を踏まえて、例年12月頃に改定されます。しかし実績報告の「加算額」については、改定前の単価を用いることとされています。
出典:こども家庭庁作成「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」第7版(令和8年5月15日時点版)P15より一部抜粋し、加工して作成
以下は、令和8年4月の公定価格(R8当初)の告示からの抜粋です。大阪市のある16/100地域を題材に考えてみます。
出典:こども家庭庁HP掲載告示「令和8年4月8日こども家庭庁告示第9号」P8(R8当初・保育所・16/100地域)より一部抜粋し、加工して作成
(前提条件)
保育所・地域区分16/100・定員区分25人・認定区分2号・年齢区分3歳児・保育標準時間認定・職員の平均経験年数12年
⇒加算率b:7%、加算率 c:2.6%
1,300円×(7+2.6)=12,480円
○見込平均利用こども数と賃金改善実施期間の月数
「見込平均利用こども数」は、加算当年度の各月初日の利用子ども数の見込み総数のことですが、国がHPに計算表を掲載しています。
出典:こども家庭庁HP掲載「平均年齢別児童数計算表」(エクセル形式)より一部抜粋し、加工して作成
先ほどの例で、仮に見込平均利用子ども数が10人であった場合、賃金改善実施月数が12か月だとすると、区分2の加算額は以下のとおりです。
12,480円×10人×12か月=1,497,600円
なお、端数計算については、告示に以下のとおり定められています。
特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地 域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等
(端数計算)
第十四条
1 (…略…)より算出される額については、当該額が十円以上の場合においては、十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、当該額が十円未満の場合においては、一円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。この場合において、各号において算出される額の端数計算は、それぞれの額ごとに行うものとする。
2 (略)
このように10円以上の場合は10円未満の端数を切り捨て、10円未満の場合は1円未満の端数を切り捨てるとされています。例えば378円の場合は370円となり、5.5円の場合は5円になるということです。
以上が、「保育士・幼稚園教諭等の処遇改善加算⑧ 区分2について(後編)」の解説です。少しでも参考になれば、幸いです。
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