第53回 なぜ今、「日本版DBS」(こども性暴力防止法R8年12月施行)が必要なのか?

ご無沙汰しております。更新間隔が空いてしまったことをお詫び申し上げます。
ところで、みなさまは、「日本版DBS」という言葉をニュースなどで耳にしたことはあるでしょうか。
今回からこの日本版DBSについて、複数回シリーズで解説していきたいと思います。

まずはじめに、日本版DBSが求められる背景について解説します。
もともとイギリスにDBS(Disclosure and Barring Service)という制度があり、それを日本でアレンジして導入することになったため、「日本版DBS」と呼ばれています。
日本版DBSの法律の正式名称は「こども性暴力防止法」であり、教育や保育などの子どもと接する仕事に就く人に、性犯罪歴(特定性犯罪前科)がないかを確認する仕組みです。
この制度は、2026年12月25日に開始されることになっています。

出典:こども家庭庁作成「こども性暴力防止法の施行に向けた検討状況について」P1より引用・抜粋し、加工して作成

そもそも、この日本版DBSが導入されることになった背景としては、こどもに対する性犯罪がなくならないことが挙げられます。
以下の国の統計データをご覧ください。

出典:警察庁作成資料「児童ポルノ事犯等の現状」(令和7年12月23日 第55回基本計画策定・推進専門委員等会議資料1-1)P1及び2より引用・抜粋し、加工して作成

このように、令和6年では、児童買春等で約4800件、児童ポルノで約2700件が検挙されています。
また近年は、SNSに起因する児童性犯罪も増加しています。

出典:警察庁作成資料「児童ポルノ事犯等の現状」(令和7年12月23日 第55回基本計画策定・推進専門委員等会議資料1-1)P6及び7より引用・抜粋し、加工して作成

特にここ数年は小学生が顕著な増加傾向を示しており、令和6年度の被害児童数は前年の2倍以上に増えています。

このように性犯罪がなくならない現状を是正するため、日本版DBSは導入されることになりました。
以上が「なぜ今、日本版DBSが必要なのか?」についての解説です。次回から制度の中身について解説していこうと思います。少しでも参考になれば、幸いです。

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