第54回 DBS② あなたの施設は「義務」?「任意」?それとも「対象外」?(日本版DBSの対象事業者について)

今回は、日本版DBSの制度対象について解説します。
まず、制度趣旨と対象は以下のとおりです。

出典:こども家庭庁作成「こども性暴力防止法の施行に向けた検討状況について」P2より引用・抜粋し、加工して作成

「制度趣旨」では、「従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じる」ことが義務づけされるとありますが、具体的には従事者に特定性犯罪の前科があるかどうかを確認する手続きなどがあります(詳しくは別途解説予定)。
そして、「対象事業者」には、「学校設置者等」と「民間教育保育等事業者」の2種類があります。
詳しくは以下のとおりです。

出典:こども家庭庁作成「こども性暴力防止法の施行に向けた検討状況について」P3より引用・抜粋し、加工して作成

制度の対象は、法律上の位置づけによって明確に区別されています。

① 制度導入が義務の施設
…学校(幼稚園、小中学校、高校等)、認定こども園、児童福祉施設(認可保育所、児童養護施設等)、指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス等)など
⇒これらの施設は、必ず対応しなければならず、未対応の場合はペナルティを受ける恐れがあります。

② 制度導入は任意だが、認定を受けられる施設(一定の要件あり)
…認可外保育事業(認可外保育所、企業主導型保育、ベビーホテル等)、民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、フリースクール等)、放課後児童クラブ、一時預かり事業、病児保育事業 など
⇒これらの施設は、一定の要件(詳細は別途解説予定)を満たせば、国の認定(「こまもろう」マークの取得など)を受けることができます。

「任意」というと、対応が不要なように思えるかもしれませんが、今後、近隣の競合施設が認定を受けていて、自らの施設が認定を受けていない状況となると、集客面で不利になる可能性があります。
こどもを安心して預けられる施設という国の認定を受け、その証である「こまもろう」マークをアピールすることで、保護者から信頼され、選ばれる施設になっていきましょう。


以上が「あなたの保育施設は「義務」、「任意」それとも「対象外」?(日本版DBSの対象事業者について)」についての解説です。少しでも参考になれば、幸いです。

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