前回は、導入が「義務」の施設と「任意」の施設があるというテーマでしたが、今回はそのうち後者の「民間教育事業」について、解説します。
この民間教育事業は「こどもに何かを教える事業」という、非常に幅広い意味を持っているため、様々な事業が含まれることになります。
出典:こども家庭庁作成「こども性暴力防止法の施行に向けた検討状況について」P5より引用・抜粋し、加工して作成
ここには2つの前提があります。
・前提①:児童に対して技芸又は知識の教授(内容は問わない)を行うことを目的としていればよく、それが事業の「主たる」目的であることまでは求められないが、少なくとも児童等に対して行うことを目的としていることが明示されている必要があります。
(例:こども食堂での学習支援などは対象になる)
そしてガイドラインでは、「大人および児童等の両方を対象とした事業」は含めるが、「大人のみを対象とした事業に児童等が例外的に参加しているようなもの」は含まないとされています。
・前提②:専ら保護者がいる環境で教育、保育等を提供するものは対象外です。保護者が常時見学を行っている習い事の教室がよくありますが、それは対象外となる可能性があります。
では次に、具体的な要件をみていきましょう。
出典:こども家庭庁作成「こども性暴力防止法の施行に向けた検討状況について」P5より引用・抜粋し、加工して作成
・要件①:修業期間要件「6か月以上の期間中に2回以上同じこどもが参加できること」
⇒ガイドラインでは、以下のように対象となる例とならない例が挙げられています。
出典:こども家庭庁作成「こども性暴力防止法施行ガイドライン」P54より一部抜粋・引用し、加工して作成
特に、上から3番目の、夏休みと冬休みに1回ずつだけ事業を行う場合でも対象になりうるとされている点には、注意する必要があります。
②対面要件:こどもと対面で接すること
⇒オンラインのみだと対象外ですが、必要に応じて対面を組み褪せている場合は、対象になる可能性があります。
③場所要件:こどもの自宅以外(オフィス、カフェ等)で教えることがあること
⇒こどもの自宅について対象外とされているのは、「保護者等による一定の関与・介入が可能」だからとガイドラインでは示されています。
自宅以外で事業者が指定する場所は対象となりますので、例えば、公民館の個室やカフェで家庭教師を行う場合は、対象となる可能性があります。
④人数要件:こどもに何かを教える者が3人以上であること
⇒ガイドラインによれば、この要件は、「学校、児童福祉施設等と類似の環境」かつ「この法律に基づく措置を講ずるに当たり最低限の組織体制を求める観点」から設けられたとされています。例えば、1人の個人事業主が行う地域の個人塾などは、対象外ということです。
そして、この人数には、派遣、ボランティアなど雇用の形態を問わず含むとされています。
以上が「制度の導入が任意の「民間教育事業」って何?」についての解説です。少しでも参考になれば、幸いです。
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