前回はDBS導入準備の全体像についてでしたが、今回から安全確保措置を具体的に解説していきます。下記フローのうち、「未然防止」の中の「服務規律等の整備・周知」の部分を詳しくみていきます。
出典:こども家庭庁作成「こども性暴力防止法施行ガイドライン」P117図解26より一部抜粋・引用し、加工して作成
服務規律というのは簡単にいうと、働くときに守るべきルールということです。
ガイドラインによれば、従業員に対して内部規定(就業規則等)やマニュアル等で周知するだけでなく、子どもや保護者についても、入学・入園時に交付する資料により周知することが必要とされています。
そして、周知すべき事項としては以下が挙げられています。
・児童対象性暴力等及び「不適切な行為」の範囲
・これらの行為を行ってはならないこと
・これらの行為を行った者については厳正に対処すること
ここでの重要なポイントは、何が「性暴力」や「不適切な行為」にあたるのかについて、事業者ごとにあらかじめ決めておく必要があるということです。
出典:こども家庭庁作成「こども性暴力防止法の施行について」P12より引用・抜粋し、加工して作成
そして、この「性暴力」と「不適切な行為」は、以下のものを指します。特に、「性暴力」については、犯罪に該当するとは限らないが児童の意に反する性的な言動を含むことに留意する必要があります。
出典:こども家庭庁作成「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(横断指針)」P6~8より一部抜粋・引用し、加工して作成
そしてガイドラインによれば、この「不適切な行為」が行われた場合、初回かつ比較的軽微であれば、まずは繰り返さないよう指導し、経過観察を行うとされています。
しかし、以下のケースは「重大な不適切な行為」が行われたと判断し、従事者を対象業務から外す場合があるとされています。
・指導にも関わらず、同様の行為を繰り返した場合
・「不適切な行為」に、悪質性が高まる要素が加わった場合
(例:「執拗に」「児童等保護者の意に反することを認識しながら」等)
そして、具体的な服務規律の定め方の例として、以下のとおり就業規則の条文例が示されています。
出典:こども家庭庁作成ガイドラインの別紙5「就業規則参考例」より一部抜粋・引用し、加工して作成
ただ、この条文例はいわば「箱」のようなもので、「箱の中身」をあらかじめ定めておく必要があります。
つまり、繰り返しになりますが、具体的な「性暴力」や「不適切な行為」の範囲はそれぞれの業界や事業主ごとに異なりうるので、個別に検討して定める必要があります。
以上が「服務規律の整備・周知」についての解説です。少しでも参考になれば、幸いです。
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