今回から、仕事と育児の両立について、法改正項目を中心に解説していきたいと思います。
まず、「柔軟な働き方を実現するための措置」義務化についてです。
以下の国作成のイメージ図をご覧ください。
出典:厚生労働省HP「育児休業制度」の「法改正のポイント」にある「改正後の仕事と育児の両立イメージ」より一部抜粋・加工して作成
このように、3歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員に対して、5つの選択肢の中から事業主は2つ以上の措置を講じる義務があります。そして、従業員はその中から1つを選択して利用することができます。
その5つとは、➀「始業時刻等の変更」、➁「テレワーク等」、③「保育施設の設置運営等」、④「就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇」、⑤「短時間勤務制度」です。
このうちここでは、「等」が含まれている➀~③について、国のQ&Aをもとにしながら、その意味を掘り下げて確認したいと思います。
まず、➀「始業時刻等の変更」については、以下のとおりです。
出典:厚労省資料「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和7年9月24日時点)」P9より一部抜粋し、加工して作成
つまり、時差出勤制度とフレックスタイム制度のいずれかということです。
次に➁「テレワーク等」については、以下のとおりです。
出典:厚労省資料「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和7年9月24日時点)」P10より一部抜粋し、加工して作成
要するに、(テレワークのように情報通信技術を用いなくても)サテライトオフィスでの勤務が可能であればよいということです。
例えば企業に勤めながら、当該企業の許可を得て個人でシェアオフィスを契約して仕事をする場合でも「テレワーク等」に含まれる可能性があるということです。
次に、③「保育施設の設置運営等」については以下の通りです。
出典:厚労省資料「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和7年9月24日時点)」P14より一部抜粋し、加工して作成
私もかつて企業に勤めていた時に福利厚生の一環としてカフェテリアプランを利用したことがありますが、そのようなカフェテリアプランでのベビーシッターサービスの利用も「保育施設の設置運営等」に含まれる場合があるということです。この方法は、保育施設の設置に比べると、比較的取り組みやすい方法なのかなと思います。
以上が、「労務⑳ 仕事と育児の両立➀ 柔軟な働き方を実現するための措置義務【令和7年10月1日施行】」とその注意点です。少しでも参考になれば幸いです。
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