いつもご覧くださる皆様、旧年中はありがとうございました。本年もよろしくお願いいたします。
さて、今回は本年(令和8年)1月に施行された、特定行政書士の業務範囲拡大に関する法改正について解説したいと思います。
まず本題に入る前に、具体的な審査請求の流れをお示ししておきます。

ここでのポイントとして、審査請求書に対しては、処分庁からの「弁明書」(④~⑥)という言い返しがきます。(私自身、行政側としてこの弁明書を作成した経験もあります。)そのため、最初の審査請求の時点(②)から、その言い返しを想定しておく必要があります。また、弁明書に対する反論書(⑦)の提出は任意となっていますが、提出しないと不利になるので、可能な範囲で提出しておくほうが良いと思います。
次に、本題である特定行政書士の業務範囲拡大について解説します。
以下の国の資料をご覧ください。
出典:総務省作成「行政書士法の一部を改正する法律要綱」三より一部抜粋し、加工して作成
このように、これまでは行政書士が関与した申請が不許可になった場合しか審査請求できなかったのですが、令和8年1月からは、行政書士が関与していない本人申請が不許可になった場合にも審査請求ができるようになりました。
以上が「不服申立てができる「特定行政書士」の業務範囲拡大について【令和8年1月1日改正法施行】」の概要です。少しでも参考になれば幸いです。
ところで、行政書士の中で一定の法定の考査を修了した者については、「特定行政書士」として、審査請求などの不服申立ての代理ができるようになります。
私も令和7年にその考査を修了し、「特定行政書士」になりました。また、大阪府庁勤務時には、行政側での審査請求の実務経験(弁明書作成等)もあります。
審査請求を行う場合には一定の期限もありますので、もし審査請求を検討されている場合は、お早めにお問い合わせフォームよりご相談ください。
また、自治体の研修担当者様向けになるのですが、「行政法研修」も取り扱っております。

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