第62回 DBS⑩ 情報管理措置について

前回は犯罪事実確認について解説しました。今回はその犯罪事実確認で取得することになる情報の管理措置について解説します。
犯罪事実確認は、性犯罪前科等の非常にセンシティブな情報を取り扱うため、厳格に管理することが求められています。

出典:こども家庭庁作成リーフレット「こども性暴力防止法について(概要)」P16より一部抜粋・引用し、加工して作成

具体的には、情報管理規程を整備した上で、犯歴を扱う人を最小限にしたり、原則システム上での閲覧にとどめることが求められています。

出典:こども家庭庁作成「こども性暴力防止法施行ガイドライン」図表92(P264)及び図表94(P265)より一部抜粋・引用し、加工して作成

また、目的外利用や第三者提供は一部の例外を除き、禁止されています。

出典:こども家庭庁作成「こども性暴力防止法における情報管理措置 動画視聴のための手引き」P6より一部抜粋・引用し、加工して作成

特に、制度導入時期は保護者からの問合せがあることも予想されますが、(性犯罪歴がない場合でもあっても)従事者の性犯罪歴の有無等を決して回答することがないよう、研修などを通じて従業員に事前に周知しておく必要があります。

そして、情報管理措置の基本的な考え方は以下のとおりです。

出典:こども家庭庁作成「こども性暴力防止法における情報管理措置 動画視聴のための手引き」P5より一部抜粋・引用し、加工して作成

情報管理措置には4種類あり、ソフト面では「組織的」と「人的」、ハード面では、「物理的」と「技術的」があり、それぞれに一定水準以上の基準を満たす必要があります。


また、「標準的措置」と「最低限求められる措置」の2種類のうち、どちらかを選択して講じる必要があります。
具体例として、「物理的」情報管理措置のうち、犯罪事実確認記録等を取り扱う区域の管理については、以下のとおり示されています。下線部分が両措置で異なる部分です。

出典:こども家庭庁作成「こども性暴力防止法施行ガイドライン」図表86(P258及び259)より一部抜粋・引用し、加工して作成

このように、標準的措置としては、取扱い区域の限定を求めていますが、それが困難な場合は時間帯ごとに利用者を区切るなどの工夫が最低限求められています。

以上が「情報管理措置について」の解説です。少しでも参考になれば、幸いです。

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