今回も、前回に引き続き、介護の話題です。
今回は介護休業と介護休暇の違いについて解説したいと思います。
まず、両制度の対象者などは以下のとおりです。
出典:厚生労働省リーフレット「そのときのために、知っておこう。介護休業制度」P2より一部抜粋し、加工して作成
そして、介護休業と介護休暇の概要は以下のとおりです。
出典:厚生労働省リーフレット「そのときのために、知っておこう。介護休業制度」P2より一部抜粋し、加工して作成
ポイントとしては、介護休業は自分が介護休業を行うだけでなく、介護と仕事の両立に向けた体制構築のための時間でもあるということです。ある程度出産時期の予定が見通せる育児と異なり、介護はある日突然やってくることが多いです。そして、成長に伴って手が離れていく育児とは違い、介護は終わりが見えないです。そのため、長期戦に備えて、介護サービス利用を含めた体制を介護休業取得期間中に行うことが必要です。
一方、介護休暇はスポット的に利用する性質のもので、育児でいうところの看護休暇に近いイメージです。
上記のような介護休業の考え方について、調査結果が以下のとおりです。
出典:労働政策審議会 雇用環境・均等分科会(第65回)参考資料1「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実に関する参考資料集」P16より一部抜粋し、加工して作成
出典:労働政策審議会 雇用環境・均等分科会(第65回)参考資料1「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実に関する参考資料集」P50より一部抜粋し、加工して作成
このように、介護休業を今後の体制構築のための時間と考える方は約4割ですが、実際にサービス利用や入退院の手続きのために利用した方は約2割です。
そして、介護休業期間中は、一定の要件のもと、介護休業給付金が支給されます。
出典:厚生労働省作成リーフレット「介護休業給付の内容及び 支給申請手続について」P3より一部抜粋し、加工して作成
また、介護休業や介護休暇以外にも様々な両立支援のための制度があります。
出典:厚生労働省リーフレット「そのときのために、知っておこう。介護休業制度」P2より一部抜粋し、加工して作成
以上が、「労務⑰ 介護休業と介護休暇について」とその注意点です。少しでも参考になれば幸いです。
ここで、「ボードゲームで考える!介護離職ゼロ研修」のご紹介をさせていただきます。

出産や育児と異なり、介護はある日突然訪れ、終わりがいつになるのか見通せないことが多いです。
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