前回までは処遇改善加算のうち、区分1について解説しました。今回からは区分2の解説を複数回で解説していきたいと思います。
区分2の概要は以下のとおりです。
出典:こども家庭庁作成「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(令和7年度以降)」P10より一部抜粋し、加工して作成
区分2の加算率は、加算率bと加算率cという2種類の合計です。加算率bは施設の職員の平均経験年数が11年未満の場合は6%、11年以上の場合は7%です。一方、加算率cは、年齢区分や定員区分などによって異なります。
具体例として、以下のとおり公定価格の告示を抜粋したものをみてみましょう。
出典:こども家庭庁HP掲載告示「令和8年4月8日こども家庭庁告示第9号」P8(R8当初・保育所・16/100地域)より一部抜粋し、加工して作成
上記にあるように、年齢区分ごとに加算率cは異なるため、同じ定員区分の施設であっても年齢区分ごとの児童数が同じでない場合、加算額は異なる可能性があります。
そして、このように加算率cが細かく異なることで、区分2の算出が複雑になってしまっています。
次に、区分2の要件についてみていきます。
出典:こども家庭庁作成「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(令和7年度以降)」P13より一部抜粋し、加工して作成
このように、区分2(及び区分3)は、加算による改善等実績総額が加算見込額以上であることが求められます。また、区分2と区分3の合計の2分の1以上を基本給や毎月支払う手当により支給することも必要です。
これは令和7年度の制度改正に伴い、以下のとおり見直しが行われた結果です。
出典:こども家庭庁作成「令和7年度以降の処遇改善等加算について」P34より一部抜粋し、加工して作成
旧制度では旧加算Ⅲの3分の2以上は基本給か毎月支払う手当により改善とされていたので、比較的裁量の余地は広がったと思います。
ただし、区分3は引き続き賞与や一時金等による改善はできないことに留意する必要があります。
なお、以下のQAにあるとおり、改善額には賃金改善に伴って増加する残業手当や一時金も含めます。
出典:こども家庭庁作成「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」第7版(令和8年5月15日時点版)P14より一部抜粋し、加工して作成
以上が、「保育士・幼稚園教諭等の処遇改善加算⑥ 区分2について(前編)」の解説です。少しでも参考になれば、幸いです。次回も続けて、区分2を解説します。
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