第7回 経営業務管理責任者(a 1)について

前回、許可の要件として5つを挙げましたが、その中で今回は「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」についてです。 大阪府作成の「建設業許可の手引き」(以下、「手引き」)には以下のような記載があります。

手引き1-5(一部抜粋)

1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、
国土交通省令で定める基準に適合する者であること
1-1
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
= 建設業法施行規則第7条第一項イ

または、
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者
= 建設業法施行規則第7条第一項ロ
がいること
(…以下、略)

手引き2-1(一部抜粋)
一般建設業、特定建設業における常勤役員等について

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のイ、ロまたはハのいずれかに該当することが必要です。
イ 常勤役員等のうち一人が次の(a 1)(a 2)(a 3 )いずれかに該当する者であること
(a 1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(a 2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(a 3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
(…以下、略)

今回は、(a 1)「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」の要件の概要について解説します。
まず、「経営業務の管理責任者としての経験」というのは、原則として「常勤」であった者で、取引で対外的に責任ある立場(法人の常勤の取締役や個人事業主など)として、建設業の経営全般を総合的に管理した経験のことです。

※令和2年10月改正前は、どの業種での経験かということも関係しましたが、現在では「経営業務管理責任者」については、建設業でさえあれば業種にかかわりなく経営経験として認められます。

そして、「常勤」の定義は以下のとおりです。

手引きP2-2
注2【役員のうち常勤であるもの】
原則として報酬が一定の額(月額1 0 万円を目安額とします)以上の者で、かつ本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者が該当します。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。

ここでの注意点は2つあります。

以上が、(a 1)の要件とその注意点です。少しでも参考になれば幸いです。
もし建設業許可取得をご検討の業者様がおられましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。法律用語は難しいですが、わかりやすい言葉を心がけて対応させていただきます。

ワークルー行政書士・社労士事務所のホームページはこちら