第1回 なぜ建設業許可が必要?

はじめまして。ワークルー行政書士事務所の西川と申します。

これから建設業許可について、少しずつ解説を行っていきます。

法律はなかなか難しい用語が多いのですが、なるべくわかりやすい言葉で解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

「建設業許可が必要だから、とってほしい」

このように言われたときに、どのような場合に必要なのか(要件)、どうやってとるのか(手続き)も大切ですが、そもそも許可が「なぜ必要なのか」ということも同じくらい大切です。

どんな法律でも必要とされる理由があり、それは「目的」として法律に書かれています。

建設については、「建設業法」という法律があり、その目的は以下のとおりです。

(目的)

第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

わかりにくいですが、ざっくりまとめると、

「誰もが自由にどんな建設工事でも行っていいことにすると、施工に必要な技術者や資金などを確保せずにずさんな施工を行う者がたくさん出てきて、発注者が安心して発注できず、社会問題になってしまう。

だから、一定の建設工事についてはきちんと施工できる体制になっているか役所がチェックをして、許可を出した者だけその建設工事をしていいことにすれば、発注者も安心して発注できるし、何より社会全体の不安も解消される」ということです。

そのため、一定の建設工事を行う場合には役所の許可(建設業許可)が必要ということが定められています。(長くなるので、詳しくは次回以降で解説します。)

そして、ルールを守らない場合には罰則も定められています。例えば、本来必要な許可を取らずに建設工事を行った場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

このように重い罰則が定められているのは、それだけ許可というものが重要で大切だということのあらわれだと考えられます。

まとめると、ポイントは以下のとおりです。

  • 建設業法の目的は「建設工事の適正な施工を確保」することや、「発注者を保護する」ことなど。
  • その目的を達成するために、一定の場合に建設業許可が必要なことや、必要な許可をとらない場合等の罰則が定められている。

もし建設業許可取得をご検討の業者様がおられましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

法律用語は難しいですが、わかりやすい言葉を心がけて対応させていただきます。

ワークルー行政書士事務所のホームページはこちら