第6回 建設業許可を取るには何が必要?

建設業許可を取得するために必要なこと(要件)を考える上で、まずは法律をみてみましょう。

建設業法(一部抜粋)

(許可の基準)

第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。(…以下、略)

第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(…中略…)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

法律の第7条は一定の基準に適合している場合でなければ「許可をしてはならない」と定め、第8条は、虚偽記載があるなどの一定の場合に、「許可をしてはならない」(欠格要件)と定めています。

大阪府作成の「建設業許可の手引き」(以下、「手引き」)では、以下の5つの要件としてわかりやすくまとめています。

手引きP1―5(引用し一部加工・抜粋)

5 建設業の許可の要件等
建設業の許可を受けるためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。
下記1~5 全ての要件を満たしていることを確認した後に、受付となります。

1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、
国土交通省令で定める基準に適合する者であること

1-1
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
= 建設業法施行規則第7条第一項イ
または、
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者
= 建設業法施行規則第7条第一項ロ
がいること

1-2 適切な社会保険に加入していること

2 専任の技術者がいること(資格・実務経験等を有する技術者の配置)

3 財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件)

4 欠格要件等に該当しないこと

5 建設業の営業を行う事務所を有すること

今後は、1~5それぞれの要件について、「要件の概要 ⇒ 要件に関する注意点・ポイント」という流れで、基本的に大阪府の手引きを参照しながら、解説を行いたいと思います。ご参考になれば幸いです。

もし建設業許可取得をご検討の業者様がおられましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。法律用語は難しいですが、わかりやすい言葉を心がけて対応させていただきます。

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