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建設工事は2業種の一式工事(土木一式工事と建築一式工事)と27業種の専門工事があり、合計29業種の種類と内容が法令(法律と告示)で定められています。
では、一式工事とはどんな工事なのでしょうか。 大阪府が発行している手引きによると、一式工事と他の専門工事の違いは以下のとおりとされています。
注1 土木一式工事及び建築一式工事の二つの一式工事は、他の27の専門工事と異なり、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事です。
※大阪府建築振興課「建設業許可申請の手引き」(以下「手引き」)1-2より引用
ざっくりまとめると、一式工事というのは元請業者が複数の下請業者をとりまとめて施工する大規模で複雑な工事ということです。
<例>
- 土木一式工事:ゼネコンが橋梁やトンネルなどのインフラを建設する工事など。
- 建築一式工事:ゼネコンが工場を解体した跡地に大規模商業施設を建設する工事など。
- 27業種の専門工事:大工工事、電気工事、内装仕上工事など。(詳細は国の告示参照)
ただ、以下の注意点があります。
注2 一式工事の許可を受けていれば、関連する専門工事の請負はできると思われていますが、専門工事だけを請負う場合は、専門工事について許可を受ける必要があります。例えば、建築工事業の許可を受けている建設業者がインテリア工事を請負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。
※手引き1-2より引用
つまり、「一式工事」は「専門工事」を含む概念ではなく、それぞれ別々の独立した概念ということです。そのため、一式工事の許可があったとしても、専門工事だけを請負う場合は専門工事の許可が別途必要です。

そして、建築一式工事の場合、建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」の範囲が、他の専門工事とは異なります。
建設業法施行令(一部抜粋)
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
今回のポイントをすべてまとめると以下のとおりです。
・一式工事というのは元請業者が複数の下請業者をとりまとめて施工する大規模で複雑な工事
・一式工事の許可があったとしても、専門工事だけを請け負う場合は専門工事の許可が別途必要
・建築一式工事の場合、建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」の範囲が他の専門工事とは異なる
以上、ご参考になれば幸いです。
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